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しっかり守ろう!-インターネットを使用した選挙運動-(愛媛県選挙管理委員会)
平成25年に「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律」が国会で成立・施行されて以降、インターネットを使った選挙運動をすることができます。
インターネットを使用してできる選挙運動
- 有権者は、ウェブサイト等(HP、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
※ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
選挙運動・政治運動の可否一覧
できること/できないこと |
政党等 |
候補者 |
候補者・政党等以外の者 |
|
ウェブサイト等を用いた選挙運動 |
ホームページ、ブログ等 |
○ |
○ |
○ |
SNS(フェイスブック、ツィッター等)※1 |
○ |
○ |
○ |
|
政策動画のネット配信 |
○ |
○ |
○ |
|
政見放送のネット配信 |
△※2 |
△※2 |
△※2 |
|
電子メールを用いた選挙運動 |
選挙運動用電子メールの送信 |
○ |
○ |
× |
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 |
○ |
○ |
× |
|
送信された選挙運動用電子メールの転送 |
△※3 |
△※3 |
× |
|
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) |
× |
× |
× |
|
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動※4 |
○※5 |
○※5 |
○※5 |
|
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 |
○※6 |
○※6 |
○※6 |
|
有料インターネット広告 |
選挙運動用の広告 |
× |
× |
× |
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 |
○ |
× |
× |
|
挨拶を目的とする広告 |
× |
× |
× |
※1 メッセージ機能を含む。
※2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
※3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
※4 「落選運動」について
公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない。)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。
したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。
ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。
※5 規制されない。ただし、表示義務が課せられる。
※6 規制されない。
選挙運動の方法等に関して規制されていること
これらの禁止行為は処罰の対象となりますので、ルールを守ってインターネットの適正な利用をお願いいたします。
1 |
〇有権者が電子メールを使って選挙運動をすること |
2 |
〇18歳未満の人が選挙運動をすること |
3 |
〇HPや電子メール等を印刷して頒布すること |
4 |
〇選挙運動期間外に選挙運動をすること |
5 |
〇候補者に関し虚偽の事項を公開すること |
6 |
〇氏名などを偽って通信すること |
7 |
〇悪質な誹謗中傷行為をすること |
8 |
〇候補者などのウェブサイトを改ざんすること |
そのほか、インターネット選挙運動に関する詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>またはチラシをご覧ください。