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しっかり守ろう!-インターネットを使用した選挙運動-(愛媛県選挙管理委員会)

ページID:0114160 更新日:2025年6月29日 印刷ページ表示

 平成25年に「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律」が国会で成立・施行されて以降、インターネットを使った選挙運動をすることができます。

インターネットを使用してできる選挙運動

  • 有権者は、ウェブサイト等(HP、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
    ​※ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
     
  • 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

選挙運動・政治運動の可否一覧

できること/できないこと

政党等

候補者

候補者・政党等以外の者

ウェブサイト等を用いた選挙運動

ホームページ、ブログ等

SNS(フェイスブック、ツィッター等)※1

政策動画のネット配信

政見放送のネット配信

△※2

△※2

△※2

電子メールを用いた選挙運動

選挙運動用電子メールの送信

×

選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信

×

送信された選挙運動用電子メールの転送

△※3

△※3

×

ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)

×

×

×

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動※4

○※5

○※5

○※5

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動

○※6

○※6

○※6

有料インターネット広告

選挙運動用の広告

×

×

×

選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告

×

×

挨拶を目的とする広告

×

×

×

※1 メッセージ機能を含む。

※2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。

※3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。

※4 「落選運動」について

 公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない。)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。
 したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。
 ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

※5 規制されない。ただし、表示義務が課せられる。

※6 規制されない。

選挙運動の方法等に関して規制されていること

 これらの禁止行為は処罰の対象となりますので、ルールを守ってインターネットの適正な利用をお願いいたします。

1

〇有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
 電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。

2

〇18歳未満の人が選挙運動をすること
 年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。自分で選挙運動メッセージをブログに書き込むことや、他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿すること、他人の選挙メッセージをリツイートやシェアして広めることなども禁止されます。

3

〇HPや電子メール等を印刷して頒布すること
 選挙運動用のHPや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。

4

〇選挙運動期間外に選挙運動をすること
 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。

5

〇候補者に関し虚偽の事項を公開すること
 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。

6

〇氏名などを偽って通信すること
 当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます。

7

〇悪質な誹謗中傷行為をすること
 公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます。

8

〇候補者などのウェブサイトを改ざんすること
 候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。

 

 そのほか、インターネット選挙運動に関する詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>またはチラシをご覧ください。

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