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資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)
令和7年7月1日以降の経営状況分析の申請(審査基準日を令和7年3月31日以降とする単独決算によるものに限ります)を対象に、一定の要件を満たした「資本性借入金」を経営事項審査における「自己資本」で扱えるようになりました。
なお、本取り扱いの詳細等につきましては次の通知等をご参照ください。
- 改正の内容
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて [PDFファイル/246KB] - 改正の概要
概要 [PDFファイル/470KB] - 指定様式
「資本性借入金」該当証明書 [Wordファイル/26KB]
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