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令和8年度農振農用地除外にかかる影響緩和措置について

ページID:0117477 更新日:2026年3月31日 印刷ページ表示

【影響緩和措置について】

 知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 該当年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月~12月までの除外目的変更の状況(フロー管理)及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況(ストック管理)で判断し、県は、当該年の3月末までに公表することとなっています。

※影響緩和措置:除外目的変更を行う市町における農用地区域への農地の編入、農用地の造成、荒廃農地の解消を基本とします。 

 【影響緩和措置の要否】

  令和8年度影響緩和措置の要否:不要

  目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量:16.7ha(毎年1月~12月)  


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