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第三次愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画(案)の概要

ページID:0134701 更新日:2026年2月10日 印刷ページ表示

1 計画の趣旨

 ギャンブル等依存症は、本人が依存症という認識を持ちにくく、多重債務問題のほか日常生活や社会生活に様々な問題を生じ、家族へも深刻な影響を及ぼすことから重大な社会問題となっている。
 このため、国においてはギャンブル等依存症対策基本法の制定やギャンブル等依存症対策推進基本計画が策定され、本県においては平成31年に第一次愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画を、令和5年に第二次愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定し、依存症対策の体制整備に努めてきた。
 このたび、国の基本計画の変更や第二次計画の結果等を踏まえ、切れ目のない支援体制を講じていくため第三次ギャンブル等依存症対策推進計画を策定した。

2 計画の期間

 令和8年度から令和10年度までの3年間

3 基本的な考え方

基本理念

  • ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施
  • ギャンブル等依存症を有し又は有していた者とその家族が、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう支援
  • ギャンブル等依存症が、多重債務、生活困窮、配偶者間暴力や児童虐待をはじめとする家庭内不和、自殺等の問題、犯罪等に関する施策との連携

4 重点目標及び重点施策

  • ギャンブル等依存症に関する知識の普及啓発を行い、将来にわたるギャンブル等依存症の発生を予防(目標値:県が実施する普及啓発事業への参加者数 1,500人)
  • ギャンブル等依存症に対する包括的な支援体制の構築
    • 相談拠点機関の機能充実(相談件数の増)
    • 医療提供体制の確保(県内のギャンブル等治療拠点機関数を2か所以上選定)
    • 民間団体との連携体制を構築

5 基本的施策

  • ギャンブル等依存症は精神疾患であり、治療により回復するという認識の普及・啓発に努める。
  • 遊技業関係事業者と連携し、地域社会全体で、不適切なギャンブル等の誘引を防止する。
  • ギャンブル等依存症を有する者が適切な医療を受けられるよう、医療の提供体制を整備し、関係機関とのネットワーク化を図る。
  • ギャンブル等依存症に関する相談窓口を周知するほか、関係機関との情報共有や連携を促進することにより、適切な支援を受けることができる体制を構築する。
  • 就労や復職など必要な支援を行うとともに、地域における民間団体等や回復施設との連携を図り、円滑な社会復帰を促進する。
  • 民間団体との連携を促進し、その活動を支援する。​

6 推進体制

  行政機関同士や庁内連携を一層密接にし、相互に必要な連絡・調整を行うとともに、事業者、医療機関、民間自助グループ、司法関係者等とも連携を図り、ギャンブル等依存症対策を推進する。

お問い合わせ

 愛媛県 保健福祉部 健康衛生局 健康増進課 精神保健係
 Tel:089-912-2403 Fax:089-912-2399

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