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災害に関する県税の特例措置について

ページID:0001643 更新日:2026年8月26日 印刷ページ表示

 災害により被害を受けられた方には、県税の特例措置として「減免」「申告等の期限延長」「徴収の猶予」を受けられる場合があります。

 これらの制度の内容や手続きなどの詳しいことは、最寄りの地方局・支局へお問い合わせいただくか「災害による県税の減免等のご案内」 [PDFファイル/125KB]をご覧ください。

減免

 次の県税については、申請により、県税の一部または全部が減免される場合があります。

税目 減免の内容 申請書
個人事業税  自己の所有する事業用資産などについて、被災した場合 個人事業税減免申請書[Wordファイル/32KB]
不動産取得税
  1. 不動産を取得した日から6か月以内に、被災により滅失または損壊した場合
  2. 被災により滅失または損壊した日から3年以内に、代わりの不動産を取得した場合
不動産取得税減免申請書[Wordファイル/35KB]
自動車税  被災により損傷し、運行不納となった自動車を修理する場合 自動車税災害減免申請書 [Wordファイル/36KB]

 なお、個人県民税については、市町村民税と同じ取扱いになりますので、市町村民税を納める市町[PDFファイル/511KB]にご相談ください。

申告等の期限延長

 被災により、定められた期限までに申告や納付などができないときには、申請によりその理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限を延長される場合があります。

 申請書はこちらからダウンロードできます。

 申告、申請、請求、届出その他書類の提出または徴収に関する行為の延長に関するもの

 納付または納入期限の延長に関するもの

徴収の猶予

 被災により、県税を一時に納税することができないときには、申請により1年以内に限り(事情があるときは申請により最長2年)、徴収の猶予が認められる場合があります。

 猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。

 詳細は「県税の猶予制度のお知らせ」[PDFファイル/468KB]をご覧ください。

 申請書及び添付書類はこちらからダウンロードできます。

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