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自動車税の住所変更届について

ページID:0001652 更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

 転居をしたら、自動車税の納税通知書が届かない!

 転居をしても、自動車税の納税通知書は転居先に届くの?

こんな事例や疑問はありませんか?

 自動車税の納税通知書の送付先は、住民票を移しても変わりません。

 送付先の変更を行うためには、運輸支局での自動車検査証の住所変更手続が必要です。

 手続を行うまでの間、一時的に送付先を変える手続が、住所変更届です。

住所変更届の手続

 執務時間中でしたら、電話での受付もできますが、夜間・土曜日・日曜日・休日は、インターネットによる届出が便利です。

 申請は、次のリンクから行えます。

インターネットによる自動車税住所変更届(えひめ電子申請システム(手のひら県庁))<外部リンク>

お問い合わせ先

 自動車税専用ダイヤル 050-1794-5832


AIが質問にお答えします<外部リンク>