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旧優生保護法補償金等受付・相談窓口の設置について

ページID:0017637 更新日:2026年8月26日 印刷ページ表示

補償金等の概要

 

 令和7年1月17日から旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方やご家族に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関する法律」が施行され、請求に基づき、内閣総理大臣が認定した方に補償金等が支給されます。(請求期限:令和12年1月16日)

 

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ|こども家庭庁<外部リンク>

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ [PDFファイル/1.08MB]

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ(わかりやすい版) [PDFファイル/1.13MB] ​

旧優生保護法について国からの謝罪とお願い(ルビなし) [PDFファイル/1.15MB]

旧優生保護法について国からの謝罪とお願い(ルビあり) [PDFファイル/1.24MB]

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

 旧優生保護法が存在した期間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、旧優生保護法に基づき優生手術等又は人工妊娠中絶を受けた方等が対象となります。

 ただし、(1)母体保護、(2)疾病の治療、(3)本人が子を有することを希望しないこと、(4) (1)~(3)のほか、本人が手術等を受けることを希望することなど優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。

1.補償金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

 ※特定配偶者とは、本人の手術日から本法律公布日前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

【支給額】本人1500万円、特定配偶者500万円

2.優生手術等一時金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

【支給額】320万円(上記の補償金を受給した場合も支給)

3.人工妊娠中絶一時金の支給

【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方

【支給額】200万円(上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)

旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

 愛媛県では、県内における補償金等受付・相談窓口を設置しています。

 具体的な補償金等の請求や相談に関することは、下記の窓口にお問合わせください。

 

1.愛媛県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

愛媛県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

 

2.受付・相談内容

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方への補償金等の申請に関する受付・相談

3.受付時間

 8時30分から12時、13時から17時(年末年始、土曜日・日曜日・祝日を除く)

 ※来所による相談をご希望の場合は、事前に予約をお願いします。

請求手続等

補償金等の請求について|こども家庭庁<外部リンク>

 

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
​Tel:089-912-2405 Fax:089-912-2399
メールでのお問い合わせはこちら

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