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愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金について
R8.7.6 令和8年度にかかる申請受付を開始しました。
愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、平成26年4月以降に高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校高等課程等(特別支援学校高等部を除く))及び高等学校等専攻科(特別支援学校の専攻科を除く)に入学した生徒の保護者等に対し、「奨学のための給付金(申請必要、返済不要)」を支給します。
<高等学校等>
<高等学校等専攻科>
給付金は、保護者等が在住する都道府県において支給することとなりますので、愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県<外部リンク>へお問い合わせください。
私立高等学校等については、私学文書課(私学文書課サイトへリンク)へお問い合わせください。
家計急変による申請については、あらかじめ、在学する学校(愛媛県外の国公立学校に在学する場合は、教育総務課施設厚生室)までご相談ください。
支給スケジュール
原則として、令和8年7月1日(秋入学の場合は入学日)を基準日として、1年に1回、年額を一括で給付します。受給には申請が必要です。
| 申請種別 | 基準日 | 申請時期 | 支給時期 |
|---|---|---|---|
| (1)通常申請 | 7月1日 | 令和8年9月4日(金曜日)締切 | 令和8年11月(予定) |
| (2)7月1日までの家計急変 | |||
| (3)秋入学者及び(1)の未申請者 | 入学日/7月1日 | 令和8年11月27日(金曜日)締切 | 令和9年2月(予定) |
| (4)7月2日以降の家計急変 | 申請日の属する月の翌月初日 (申請月が月の初日の場合はその日) |
随時(申請日から15日以内必着) ※令和9年3月1日(月曜日)最終締切(必着) |
申請から1~2か月後 |
【県内の国公立学校に在籍する生徒の保護者】
在籍校が指定する期日までに必要書類を在籍校へ提出してください。
【県外の国公立学校に在籍する生徒の保護者】
上記期日までに必要書類を教育総務課施設厚生室厚生事業係まで郵送または持参してください。
支給要件
保護者等及び生徒が、基準日(※)において、次の全ての項目に該当する場合、給付金の支給対象となります。
(※)基準日・・・原則7月1日。秋入学等7月以降に入学する場合は入学日。7月以降の家計急変による申請の場合は、申請日の属する月の翌月初日(申請日が月の初日の場合はその日)。
- 保護者等が愛媛県内に住所を有している
- 以下のいずれかを満たしている(※家計急変により保護者等の収入が激減し、(ア)(イ)の所得基準に相当すると認められる場合を含む)
(ア)(全日制・定時制・通信制の生徒)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満の世帯(生活保護受給世帯を含む)
(イ)(専攻科の生徒)生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満の世帯、264,500円未満である多子世帯 - 平成26年4月1日以降に高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した生徒で、基準日に在学している
- 専攻科生の場合、高等学校等専攻科支援金(授業料支援)の補助要件を満たしている
ただし、次の場合は、支給の対象となりません。
- 生徒が高等学校等又は高等学校等専攻科を卒業又は修了している場合
- 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
- 特別支援学校の高等部又は専攻科に在籍する場合
- 基準日に休学している場合
支給額(対象生徒一人あたりの年額)
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世帯区分 |
国公立 |
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|---|---|---|---|
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通信制以外 |
通信制 |
専攻科 |
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年額 |
年額 |
年額 |
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生活保護〔生業扶助〕受給世帯 |
32,300円 |
32,300円 |
50,500円 |
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯 |
143,700円 |
50,500円 |
50,500円 |
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されているが、105,500円未満である世帯 ※就学支援金制度等が旧制度適用者の場合は対象外 |
47,900円 |
16,830円 |
16,830円 (旧制度対象者:10,100円) |
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道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されているが、105,500円以上182,500円未満である世帯 ※就学支援金制度等が旧制度適用者の場合は対象外 |
35,930円 | 12,630円 |
ありません (下段を参照ください) |
| 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されているが、105,500円以上264,500円未満である多子世帯 ※家計急変により当該世帯に相当すると認められる場合を含む |
ありません (上段を参照ください) |
ありません (上段を参照ください) |
12,630円 (旧制度対象者:10,100円) |
※多子世帯:道府県民税及び市町村民税に係る生計維持者等に生計を維持されている子又は扶養している生計維持者よりも年長ではないかつ、生計維持者と続柄が尊属でないものの数が3人以上である場合における、当該生徒の属する世帯
対象経費:授業料以外の教育費
- 県内の学校に在学する者で、学校長が認めた場合は、保護者等が負担する授業料以外の教育費(学校徴収金)と給付金を相殺することも可能です。相殺を希望する場合は、申請書類と併せて、「委任状(様式第5号)」を提出してください。なお、委任状を提出した場合、給付金は学校徴収金に充てられるため、申請者(保護者等)の口座には振り込まれません。
- 7月2日以降に家計が急変した場合の給付額は、年額の12分の1の額に、申請日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその日の属する月)から3月までの月数を乗じて得た額となります。
- 非課税世帯及び家計急変世帯について、災害等により着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合、上記給付額に加え、再購入経費として世帯区分に応じた定額が加算支給されます。(下記追加申請書類が必要です。)
申請書類等
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世帯区分 |
提出書類 |
|---|---|
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(1)生活保護(生業扶助)受給世帯 |
提出書類等確認票 ※両面印刷 |
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支給申請書(様式第1号の1) |
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給付金振込先について |
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在学証明書(様式第2号)(※1) |
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申請者の属する世帯の住民票(続柄あり)(※2) |
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生業扶助受給証明書(様式第4号)(※3) 専攻科の場合は非課税であることを証明する書類 |
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個人対象要件証明書(様式第3号) 専攻科のみ |
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(2)道府県民税所得割及び 市町村民税所得割の合算額が 182,500円未満の世帯 〔生活保護(生業扶助)非受給世帯〕 |
提出書類等確認票 ※両面印刷 |
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支給申請書(様式第1号の1) |
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|
給付金振込先について |
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在学証明書(様式第2号)(※1) |
|
|
申請者の属する世帯の住民票(続柄あり)(※2) |
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保護者等全員の課税証明書等(※4) |
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個人対象要件証明書(様式第3号) 専攻科のみ |
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扶養親族申告書(様式第14号) |
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(3)家計急変世帯 |
提出書類等確認票 ※両面印刷 |
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支給申請書(様式第1号の2) |
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給付金振込先について |
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在学証明書(様式第2号)(※1) |
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申請者の属する世帯の住民票(続柄あり)(※2) |
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家計急変の状況確認票 |
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保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類 |
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保護者等の家計急変前の収入を証明する書類 |
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保護者等の家計急変後の収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満の世帯に相当することを証明する書類 |
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扶養誓約書(様式第3号)※専攻科の場合は様式第4号 |
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個人対象要件証明書(様式第3号) 専攻科のみ |
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| 扶養親族申告書(様式第14号) 専攻科の場合で、多子世帯のみ |
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口座振替申込書兼債権者登録(変更)票 ※7月2日以降の家計急変のみ |
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【(2)非課税世帯・(3)家計急変世帯のみ】 着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合 (※5) |
提出書類等確認票(災害・制服加算用) ※両面印刷 |
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制服の再購入に係る誓約書(様式第12号) |
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制服の再購入に係る証明書(様式第13号)※県外の国公立学校に在学する場合、在籍校による証明を受けたのち提出 (県内の国公立学校に在学する場合、在学する学校が作成しますので、申請者の方は提出不要です。) |
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罹災証明書等(お住まいの自治体が発行する公的書類に限る) |
(※1) 在学証明書は県外の学校に在籍する生徒(高校生等及び高等学校等専攻科生)についてのみ必要となります。県内の学校に在学する生徒及び大学生等の兄弟姉妹については不要です。
(※2) 保護者等及び申請対象の生徒が記載された世帯全員の住民票(基準日以降に取得したもの)を提出してください。保護者等が単身赴任をしている場合、当該保護者等の住民票も提出が必要です。
(※3) 基準日以降の日付のものを提出してください。なお、従来の「生活保護受給証明書」等により、生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合には、様式第4号の提出は不要です。その場合は、「生活保護受給証明書」等を提出してください。
(※4) 保護者等の全員について、道府県民税及び市町民税所得割額を証明できる書類のうちいずれか一つを提出してください。
【道府県民税及び市町民税所得割額を証明できる書類】
特別徴収税額決定通知書、納税通知書、課税(非課税)証明書のいずれか(コピー可)。無職無収入の控除対象配偶者の方も、非課税であることを証明する書類が必要です。
(※5) 制服加算を申請する場合は、(2)または(3)の書類も必須。ただし、給付申請時の提出書類と変更がない場合は省略可。
申請書類はこちらからダウンロードできます
<高等学校等>
- 奨学のための給付金に係る提出書類等確認票(両面) [PDFファイル/87KB]
- 高校生等奨学給付金支給申請書
【生活保護受給世帯および市県民税所得割額の合算額が182,500円未満の世帯】
様式第1号の1 [PDFファイル/203KB] 様式第1号の1の2 [PDFファイル/202KB] 様式第1号の1の3 [PDFファイル/162KB] 給付金振込先について [PDFファイル/71KB] 記入上の注意(様式第1号の1) [PDFファイル/71KB] 記入例(様式第1号の1) [PDFファイル/211KB] - 【家計急変世帯】
様式第1号の2 [PDFファイル/162KB] 様式第1号の2の2 [PDFファイル/202KB] 様式第1号の2の3 [PDFファイル/54KB] 給付金振込先について [PDFファイル/71KB]
記入上の注意(様式第1号の2) [PDFファイル/70KB] 記入例(様式第1号の2) [PDFファイル/205KB] - 在学証明書(様式第2号) [PDFファイル/72KB]
- 扶養誓約書(様式第3号)※家計急変用 [PDFファイル/58KB]
- 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第4号) [PDFファイル/74KB]
- 委任状(様式第5号) [PDFファイル/49KB]※県内の公立学校のみ
- 家計急変の状況確認票
確認票 [PDFファイル/54KB] 記入例 [PDFファイル/112KB] - 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票
登録(変更)票 [PDFファイル/53KB] 記入例 [PDFファイル/59KB] - 奨学のための給付金に係る提出書類等確認票(災害・制服加算用) [PDFファイル/80KB]※県内国公立用
- 奨学のための給付金に係る提出書類等確認票(災害・制服加算用) [PDFファイル/84KB]※県外国公立用
- 制服の再購入に係る誓約書(様式第12号) [PDFファイル/50KB]
- 制服の再購入に係る証明書(様式第13号) [PDFファイル/48KB]
<高等学校等専攻科>
- 専攻科の生徒への奨学のための給付金に係る提出書類等確認票(両面) [PDFファイル/83KB]
- 高等学校等専攻科の生徒への奨学給付金支給申請書
【市県民税所得割額の合算額が105,500円未満又は市県民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ多子世帯】
様式第1号の1 [PDFファイル/71KB] 様式第1号の1の2 [PDFファイル/64KB] 様式第1号の1の3 [PDFファイル/42KB] 給付金振込先について [PDFファイル/70KB] 記入上の注意(様式第1号の1) [PDFファイル/68KB] 記入例(様式第1号の1) [PDFファイル/186KB] - 【家計急変世帯の場合】
様式第1号の2 [PDFファイル/71KB] 様式第1号の2の2 [PDFファイル/63KB] 様式第1号の2の3 [PDFファイル/43KB] 給付金振込先について [PDFファイル/70KB]
記入上の注意(様式第1号の2) [PDFファイル/68KB] 記入例(様式第1号の2) [PDFファイル/188KB] - 在学証明書(様式第2号) [PDFファイル/69KB]
- 個人対象要件証明書(様式第3号) [PDFファイル/90KB]
- 扶養誓約書(様式第4号) [PDFファイル/56KB]
- 委任状(様式第5号) [PDFファイル/49KB]
- 家計急変の状況確認票
確認票 [PDFファイル/54KB] 記入例 [PDFファイル/112KB] - 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票
登録(変更)票 [PDFファイル/53KB] 記入例 [PDFファイル/59KB] - 扶養親族申告書(様式第14号) [PDFファイル/44KB]
※県外国公立学校の専攻科の方で、災害等による制服再購入加算給付を希望される方は、施設厚生室課までお問い合わせください。
申請書類は次の場所でも配布しています
- 各県立高等学校・中等教育学校
- 教育総務課施設厚生室(松山市一番町四丁目4-2〔愛媛県庁第一別館11階〕)
- 中予教育事務所(松山市北持田町132番地〔中予地方局6階〕)
- 東予教育事務所(西条市喜多川796-1〔東予地方局6階〕)
- 南予教育事務所(宇和島市天神町7-1〔南予地方局6階〕)
その他
- 支給が決定された場合、指定された口座(学校長に委任した場合は学校長名義徴収金口座)に振込みます。
- 給付金の支給時期は、国公立と私立とで異なります。
- 偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたときは、返還していただくことになります。
- 授業料に対する負担軽減についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。
お問合せ先
国公立高等学校等 教育総務課施設厚生室(厚生事業係) Tel 089-912-2924
私立高等学校等 私学文書課(私学・公益法人係) Tel 089-912-2221









