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福祉・介護職員等処遇改善加算に係る届出について
【重要】令和8年度の届出について
【令和8年4月当初の届出について(特例)】
厚生労働省及びこども家庭庁において、処遇改善加算に係る計画書等の様式の見直しがされているため、令和8年4月または5月から本加算を算定する場合の計画書等の届出期限は、特例として令和8年4月15日(水曜日)までとなります。
〇令和8年4月または5月から算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)まで
※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出する。(但し、令和8年6月以降の体制届については令和8年5月15日まででも構わない。)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画書もあわせて提出する。
〇令和8年4月及び5月分の処遇改善加算は算定せず、令和8年6月以降サービス提供分から算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)まで(体制届も令和8年6月15日まで)
※令和8年6月より処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所)のみが所属する事業者などが該当する。
【令和8年7月以降の届出について(通常)】
〇令和8年7月以降から算定する場合
本加算を算定する月の前々月の末日まで
【厚生労働省相談窓口】
本加算を活用した処遇改善の実施等につきましては、下記の厚生労働省相談窓口にお問合せいただきますようお願いします。
〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時~18時(土・日含む))
索引
- 1.処遇改善加算について
- 2.令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書について
- 3.変更届出書について
- 4.令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書について
- 5.厚生労働省及びこども家庭庁通知(処遇改善加算の考え方等)
- 6.処遇改善加算の算定に係る無料個別相談
1 処遇改善加算について
福祉・介護職員等処遇改善加算(処遇改善加算)を算定する事業所等は、年度ごとに届出が必要です。
処遇改善加算の算定要件をご確認の上、事業所や法人ごとに処遇改善計画書等を指定権者に届け出るとともに、各事業年度における加算最終支払月の翌々月末日までに処遇改善実績報告書を提出してください。
届出の提出にあたっては、厚生労働省・こども家庭庁通知等をご確認の上、手続きに遺漏のないようお願いします。
・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分) [PDFファイル/812KB]
2 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書について
加算を算定する事業者等は、提出期限までに計画書の提出が必要です。
提出期限
【令和8年度当初の取扱い(特例)】
- 令和8年4月及び5月サービス提供分から算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)まで - 令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定せず、6月以降サービス提供分から算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)まで
【上記特例以降の通常の取扱い】
- 加算を算定する月の前々月の末日まで
提出様式
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【新規】【継続】【変更】 ・令和8年度から新たに処遇改善加算を算定する場合 |
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【終了】 ・令和8年度から処遇改善加算の算定を終了する場合 |
不要 |
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【新規】【変更】【終了】 ・令和8年度から新たに処遇改善加算を算定する場合 |
・【者】体制等に関する届出書(様式第5号)(R7.10~) [Excelファイル/55KB] ・【児】体制等に関する届出書(様式第5号)(R7.10~) [Excelファイル/57KB] |
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【継続】 ・令和7年度に処遇改善加算を算定しており、令和8年度も同じ区分で算定する場合 |
不要 |
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1 就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程も含む。) 2 労働保険関係書類(労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書、納付書・領収書等)) |
地方局から提出依頼があった場合は提出が必要 |
(エ)その他
・特別事情届出書(別紙様式5) [Excelファイル/31KB]
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出
提出先
事業所所在地を所管する各指定権者の入力フォーム(Logoフォーム)に提出してください。(松山市に所在する障害児入所施設については 中予地方局地域福祉課(2) へ提出)
松山市所在の事業所等については松山市、基準該当事業所については指定権者の市町に提出してください。
また、処遇改善計画書を提出する場合は、「基本情報入力シート」の「1提出の目的と提出先の自治体名」の提出の目的を「加算様式を指定権者に提出」、提出先の自治体名を「指定権者の地方局」としてください。
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(1)今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町所在の事業所等 |
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東予地方局地域福祉課 |
東予地方局Logoフォームへ提出<外部リンク> |
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(2)伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町所在の事業所等(松山市所在の障害児入所施設を含む) |
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| 中予地方局地域福祉課 福祉指導グループ Tel 089-909-8756 |
中予地方局Logoフォームへ提出<外部リンク> |
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(3)宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町所在の事業所等 |
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| 南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ Tel 0895-22-5211(内線381又は246) |
南予地方局Logoフォームへ提出<外部リンク> |
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松山市所在の指定障害児通所支援事業所に係る関係書類の提出先は、平成31(2019)年4月1日から松山市となりますので、ご注意ください。
平成31年度松山市への指定障害児通所支援事業者の指定・指導に係る事務移譲についてはこちら(リンク先へ移動)
3 変更届出書の様式
令和8年度変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/30KB]
令和7年度変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/30KB]
4 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書について
加算を取得した事業者等は、各事業年度における加算支払最終月の翌々月末までに、実績報告書の提出が必要です。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)※令和8年3月が最後の加算算定対象サービス提供月の場合
提出様式
令和7年度の実績報告書提出の場合はこちらの様式を使用してください。
提出先
事業所所在地を所管する各指定権者に提出してください。(松山市に所在する障害児入所施設については 中予地方局地域福祉課(2) へ提出)
松山市所在の事業所等については松山市、基準該当事業所については指定権者の市町に提出してください。
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(1) 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町所在の事業所等 |
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東予地方局地域福祉課 |
準備中 |
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(2) 伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町所在の事業所等 (松山市所在の障害児入所施設を含む) |
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| 中予地方局地域福祉課 福祉指導グループ Tel 089-909-8756 |
準備中 |
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(3) 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町所在の事業所等 |
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| 南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ Tel 0895-22-5211(内線381又は246) |
準備中 |
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松山市所在の指定障害児通所支援事業所に係る関係書類の提出先は、平成31(2019)年4月1日から松山市となりますので、ご注意ください。
平成31年度松山市への指定障害児通所支援事業者の指定・指導に係る事務移譲についてはこちら(リンク先へ移動)
愛媛県通知等(届出等)
| 通知 | 通知内容 |
|---|---|
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【令和8年3月31日愛媛県通知】 令和8年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」に係る届出について [PDFファイル/683KB] 【令和8年3月31日厚生労働省・こども家庭庁通知】 「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分) [PDFファイル/812KB] |
令和8年度の計画書届出 |
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【令和7年3月19日愛媛県通知】 【令和7年3月7日厚生労働省・こども家庭庁通知】 |
令和7年度の計画書届出、令和6年度の実績報告 |
| 【令和7年2月19日愛媛県通知】 令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/85KB] 【令和7年2月14日厚生労働省・こども家庭庁通知】 |
令和7年度の計画書届出時期の特例 |
5 厚生労働省及びこども家庭庁通知(処遇改善加算の考え方 等)
処遇改善加算等に関する考え方
【令和8年3月31日厚生労働省・こども家庭庁通知】
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分) [PDFファイル/812KB]
【令和7年3月7日厚生労働省・こども家庭庁通知】
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について [PDFファイル/3.4MB]
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
国より発出され次第、掲載予定









