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食品販売等の臨時出店を計画されている方へ【今治保健所管内】

ページID:0152514 更新日:2026年7月10日 印刷ページ表示
今治保健所管内(今治市、上島町)で食品販売等の臨時出店を計画されている方向けの情報を掲載しています。
今治市又は上島町以外で計画されている方は、その地域を所管する保健所までお問い合わせください。

臨時出店とは

食品衛生法施行令第35条及び第35条の2に規定する営業に類似する行為であって、次の要件を満たすものを臨時出店として取り扱っています。
1 反復性が低いもの(概ね1ヶ月に3回以下の頻度)又は開設期間が短期間のもの(概ね連続3日以内の期間)であること。
2 食品の販売そのもの又は食品の宣伝等を直接の目的とせず、事業又はイベント等に付随して特設店舗を設け、短期間に食品の販売又は無料提供を行うものであること。

臨時出店の主な例

1 地方公共団体、公的団体等が主催する催事に伴う臨時出店
  町産業まつり、市文化祭、完成記念フェスティバル など
2 町内会、学校、企業厚生部門等の主催する行事に伴う臨時出店
  町内会納涼祭、商店街土曜夜市、中学文化祭、会社運動会 など
3 農協等が、主としてその構成員を対象に行う催事に伴う臨時出店
  農協農業まつり、生協創業祭 など
4 商店等が、業務の振興や宣伝等の目的で、本来業務とは無関係な食品を景品として提供する場合
  自動車ディーラーが新車発表会の会場に特設店舗を設け、顧客に飲食物を調理・提供する場合、
  商店街の福引セールやガソリンスタンドの景品として魚介類・食肉等を提供する場合 など

食品営業許可が必要な場合

出店内容や提供方法、取扱食品等によっては、食品衛生法に基づく営業許可又は届出が必要となります。
出店を計画される際には、事前に今治保健所生活衛生課へご相談ください。

【食品営業許可が必要な例】
1 食品の販売や提供を主な目的とするイベント
  ビアガーデン、出張牡蠣小屋、スイーツフェスティバル、グルメフェス など
2 スーパーやデパートなどが営業の一環として行う催事
  スーパー店頭でのたこ焼き・今川焼・じゃこ天などの実演販売、
  デパートの物産展、スーパーの土曜夜市、まぐろ解体即売会 など
3 営業許可を受けた事業者が、許可施設以外で営業する場合
  飲食店が店舗駐車場に特設テントを設けて飲食物を調理・販売する場合、
  スーパーが店舗敷地内の特設会場で惣菜を調理・販売する場合 など
4 反復継続して食品を販売する場合
  毎週開催される朝市やマルシェへの出店、
  複数のイベントを巡回して食品を販売する場合 など
5 個人が主催するイベントで、不特定多数に調理・加工した食品を提供する場合

食品販売等臨時出店報告書の提出方法

臨時出店に該当する事業又はイベント等の主催者の方は、以下のいずれかの方法により、今治保健所へ「食品販売等臨時出店報告書」を提出してください(開催日の1週間前までに提出願います)。

愛媛県電子申請システム(手のひら県庁)による方法

以下のホームページリンク又はQRコードからアクセスいただき、手続きしてください。
QRコード

電子メール等による方法

報告書様式を下からダウンロードし、必要事項を記載のうえ、電子メール、Fax又は来所により提出してください。

【電子メールアドレス】
 ima-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp
【Fax番号】
 0898-23-2531

臨時出店にあたっての留意事項

行為の制限

以下の行為については、食品の安全を確保できる充分な衛生管理措置が講じられていない限り、行わないようにしてください。

1 刺身、にぎり寿司、中華冷麺、冷しうどん等客に提供する直前に加熱処理されない食品の調理行為
2 鮮魚類の処理(内臓抜き、頭落し、三枚おろし等)
  ※内臓処理済みのマグロ、クジラ類の解体はこの限りでない
3 枝肉の解体、食肉の細切
4 調理・加工する食品の一次処理・加工
5 他所で調理、加工、製造された食品であって容器包装に入れられていないものの販売等
6 その他、食品衛生上の見地から、臨時食品販売等の施設で行うことが適当でないと認められる行為

臨時出店施設等の留意事項

臨時出店にあたっては、以下の事項を遵守し、食中毒等の事故が発生しないよう十分注意してください。

1 調理・加工施設
(1) 屋外の調理・加工施設は、テント、プレハブ等で制作され、客に対面する部分以外の側壁3面及び屋根部分が、これらの材料により区画・被蔽されていること。
(2) 屋外の調理・加工施設の床面は、コンクリート等で舗装されている場合を除いては、適当な材質のすのこ、床板等を備え、土、ほこり等が飛散しない構造とすること。
(3) 臨時出店の施設で販売のみを行う食品を催事等が行われる場所以外の場所であらかじめ調理・加工する場合には、あらかじめ調理・加工する施設は、法第52条の営業許可を受けた施設であること。催事等の趣旨からこれにより難い場合にも、臨時的施設は避け、公民館、家庭の調理場等恒久的施設で行うこと。

2 設備・備品
(1) 冷蔵が必要な一次加工した原材料及び食品等を保管・陳列するための充分な容量の冷蔵施設を設置すること。氷冷式冷蔵施設を使用する場合は、充分な量の食用に適する氷を使用すること。
(2) 食器及び容器包装は、使い捨てのものを使用すること。ただし、施設内に給排水設備が完備されており、食器等の清潔な洗浄が可能な場合はこの限りでない。
(3) 必要に応じて調理・加工器具を洗浄できる設備を備えること。

3 給水
(1) 使用水は、水道水とすること。やむを得ず水道水以外の水を使用する場合は、水質検査等により安全を確認したものを使用すること。
(2) 給水は蛇口を装備し、流水式とすること。

4 手洗い
(1) 催事会場内の使用に便利な場所に、適当な数の食品取扱者の使用する流水式手洗い設備を設け、せっけん、消毒液及び使い捨てタオル等を設置すること。
(2) 各施設に前項と同様の流水式手洗い設備を設置すること。これが困難な場合には、手指の消毒スプレー、消毒槽等を設置すること。

5 服装等
(1) 食品取扱者は清潔な服装とし、帽子(髪おおい等)を着用すること。
(2) 食品に直接接触する作業に従事する者は、使い捨て手袋を着用し、必要に応じて交換すること。

6 検便
主催者等は、食品取扱者が食中毒菌等消化器系感染症の病原菌を保菌していないことを確認するため、必要に応じて検便を実施するなどして、食品取扱者の健康を確認しなければならない。

7 表示
法第52条の許可を受けた施設以外の施設で調理・加工した食品を販売する場合には、調理・加工した施設において食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に準じた表示をしなければならない。

8 廃棄物
食品の調理加工くず、食べ残し、使用済み容器包装等の廃棄物は、食品の取扱い量に応じた廃棄物容器を設置して収納し、適正に処理すること。

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