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【日本ケッチェン株式会社新居浜事業所】瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項の規定に基づく縦覧について

ページID:0136709 更新日:2026年3月31日 印刷ページ表示

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、法第5条第4項の規定に基づき、同条第3項の内容を縦覧します。

なお、書面については当課並びに新居浜市において閲覧が可能です。

(1)申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

   東京都港区芝浦1丁目2番1号

   日本ケッチェン株式会社

   代表取締役社長 森田 真二

 

(2)事業場の名称及び所在地

   新居浜市磯浦町17番4号

   日本ケッチェン株式会社新居浜事業所​

 

(3)事前評価書

   日本ケッチェン株式会社新居浜事業所​(事前評価書) [PDFファイル/4.86MB]

 

(4)縦覧期間

   令和8年3月31日から3週間

 

(5)県報告示

   愛媛県報第698号 [PDFファイル/1.2MB]

 

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