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サービス付き高齢者向け住宅及び終身建物賃貸借制度について

ページID:0002098 更新日:2025年10月1日 印刷ページ表示

目次

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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

 高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、平成23年10月20日に施行された制度です。

 登録を行うことで、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。

関連するホームページ

登録するには

登録要件等

 平成27年4月1日から登録要件が一部改正されました。

 (注)今後も別途、制度改正等に伴いこれら以外の基準が追加されることがあります。

登録要件

項目

基準

登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する

入居者要件

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる

  • 配偶者・60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族

設備基準

規模

  1. 各居住部分の床面積は、壁芯方法で25平方メートル以上とする。
    • ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上とする。
    • 高齢者の居住の安定確保に関する施行規則(平成23年厚生労働省国土交通省第2号。以下「共同省令」という。)第8条に規定する「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、次のことを満たす場合とする。
      (1)居間
      入居者が共同で利用するための居間は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、入居者が快適に過ごせるようテーブルやソファなどを設置したものである。
      (2)食堂
      入居者が共同で利用するための食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること。
      (3)台所
      共用の台所は、他の共用設備と区分されたスペースを有し、調理を行うための適当な広さを確保したものであること。
      (4)高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所等の床面積の合計(廊下、便所、浴室、収納設備等は除く)が、入居者(25平方メートル未満の居室の定員)1人あたり概ね3平方メートル以上を確保していること。
  2. 居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた日常の生活に有効な部分の床面積は、壁芯方法で13平方メートル以上とする。

設備基準

設備

各居住部分が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

  • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。
  • 共同省令第9条に規定する「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次のことを満たす場合とする。
    (1)台所
    共用の台所を設置する場合は、居室のある階ごとに居室3戸又はその端数を増すごとにコンロ(2口以上)、シンク及び調理台を備えたものを1以上設置すること。ただし、事業者が食事を提供する場合は、居室のある階ごと居室10戸又はその端数を増すごとに1以上の設置とすること。
    なお、各居室に簡易な台所(コンロ及びシンクを備えたもの)を設置した場合には、共用の台所を居室のある階ごとに設置するのではなく、建物全体で上述の数以上の設置とすることができる。
    ※食事を提供する為の厨房に、入居者が利用可能なコンロ及びシンクを設置する場合は、これらを数に含めることができる。
    (2)収納設備
    共用の収納設備を設置する場合は、居室のある階ごとに各階の居室数と同数の収納設備を設置すること。
    (3)浴室
    ​(ア)共用の浴室を設置する場合は、サービス付き高齢者向け住宅の入居定員が10人又はその端数を増すごとに1以上、かつ、居室数が5戸以上の階には、当該階に1以上の個別浴室を備えること。
    (イ)いずれかの階に同時に複数人が利用できる共同浴室(浴室の定員と同数の者が同時に快適に入浴することができる適当な広さを有するものに限る。)を設ける場合の個別浴室の数は、(ア)の規定によらず、入居定員数から共同浴室の定員に10を乗じて得た数を控除して得た数が10又はその端数を増すごとに1以上とすること。

加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
※詳細は加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/172KB]による

(1)床

段差なし

(2)廊下幅

78センチメートル(柱の在する部分は75センチメートル)以上

(3)出入口の幅

居室・・・75センチメートル以上 浴室・・・60センチメートル以上

(4)浴室の規格

短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上
(1戸建の場合、短辺130センチメートル、面積2平方メートル以上)

(5)住戸内の階段の寸法

「T≧19.5」、「R/T≦22/21」、「55≦T+2R≦65」
T:踏面の寸法(単位:センチメートル)
R:けあげの寸法(単位:センチメートル)

(6)主たる共用の階段の寸法

「T≧24」、「55≦T+2R≦65」

(7)手すり

便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置

(8)エレベータ

3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置

既存住宅の改良等の場合

上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと

サービス関連

状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること

状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

  • 次に掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接し、若しくは近接(歩行距離で概ね500m以内)する土地に存する建物に常駐しサービスを提供すること
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録を受けようとする者である(委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
    • それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者
  • 常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置を設置してサービスを提供
  • 状況把握サービスにおいては、資格者が各居住部分への訪問等の方法により、毎日1回以上提供すること。

契約関連

  • 書面(電磁的記録を含む)による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)であること
  • 入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと

家賃等の前払金を受領する場合

  • 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置を講じていること

(1)登録申請の流れ

 サービス付き高齢者向け住宅制度サイト<外部リンク>をご確認ください。

(2)申請方法

登録申請先

申請受付窓口の住所・電話番号等

登録申請所在地

担当課

住所

電話番号

松山市以外

東予地方局建設部
建築指導課

〒793-0042
愛媛県西条市喜多川796-1

0897-56-0361

中予地方局建設部
建築指導課

〒790-8502
愛媛県松山市北持田町132

089-909-8778

南予地方局建設部
建築指導課

〒798-8511
愛媛県宇和島市天神町7-1

0895-23-2987

松山市内

松山市開発建築部
住宅課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2

089-948-6934

(3)申請に必要な書類

 登録申請書については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。

 アカウント登録を行い、手順に従い必要事項を入力して申請書を作成、印刷のうえ添付書類と併せて提出してください。(提出部数=正副各1部)

 別紙1サービス付き高齢者向け住宅登録申請書に記載する事項に係る留意点[PDFファイル/134KB]

登録サイトへのリンク
登録サイト サービス付き高齢者向け住宅提供システム<外部リンク>

 

添付書類

添付書類
  書類 内容
1 サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書 別記様式第1号 [Wordファイル/27KB]
2 各階平面図

間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの(縮尺、方位を明示)

3 加齢対応構造等(バリアフリー)等を表示した書類 加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/172KB]参照
4 入居契約に係る約款  
5 委託契約に係る書類 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合
6 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類  
7 法第17条の規定に基づく登録事項等の説明 別添「登録事項等についての説明」(別紙3 [PDFファイル/275KB]別紙3 [Excelファイル/102KB])参照
8 その他知事が必要と認める書類
  1. 賃貸借契約に関する重要事項説明書(案を含む)
  2. 当該高齢者向け住宅に関する入居案内パンフレット(案を含む)
  3. 各居室の床面積計算式(壁芯による計算)〔居室内の台所、便所、収納設備、洗面所及び浴室を除いた床面積を含む〕
  4. 建築確認検査済証の写し
  5. 建築物が建築中の場合は、建築確認済証の写し
  6. サービス付き高齢者向け住宅に係るチェックリスト
    別添「サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト」(別紙4[PDFファイル/105KB]別紙4[Excelファイル/14KB])参照
  7. 個人情報利用の同意書(入居者の個人情報を使用、提供又は収集する場合の利用目的等に係る同意)
  8. 苦情処理体制表
  9. 防災体制表(避難経路、緊急連絡網等)
  10. 施設職員勤務表
  11. 有料老人ホーム情報開示一覧表[PDFファイル/91KB]有料老人ホーム情報開示一覧表[Excelファイル/40KB])(有料老人ホームにも該当する施設の場合)
  12. 役員の住民票

変更登録する場合(地位の承継の場合も同様)

 登録後、登録事項に変更があったとき、又は登録時(再変更も含む)に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出る必要があります。

提出書類
変更届出書 別記様式第2号 [Wordファイル/40KB]

 

登録の更新

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度には5年ごとの更新が義務付けられています。

 更新申請書をサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>のホームページ上で作成、印刷のうえ添付書類と併せて提出してください。

 登録の更新に必要な添付書類は、登録の申請時と同様です。ただし、既に提出した書類内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができます。

 なお、更新を行わない場合で、当該住宅において介護等のサービスが提供されるときには、老人福祉法(昭和33年法律第133号)に基づく有料老人ホームの届出が必要となります。

定期報告

 サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った事業者の皆様には、登録基準に則して、適切な管理を行っていただいているかどうかを確認するため、定期的に報告をしていだだいております。

実績を報告していただく住宅

 登録された住宅

(ただし、原則として以下のものを除く。)

  1. 前年度中に登録又は入居開始した住宅
  2. 有効期間の満了の日が前年度中の日となる住宅

報告期日

 毎年5月末日まで(各地方局で指定いたします。)

報告様式

様式集
名称 様式
登録業務に関する報告書 様式第13号の1 [Wordファイル/36KB]
定期報告に関するチェックリスト

チェックリスト[PDFファイル/76KB]

チェックリスト[Wordファイル/15KB]

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト

チェックリスト[PDFファイル/97KB]

チェックリスト[Excelファイル/14KB]

状況把握サービス及び生活相談サービスに関するチェックリスト

チェックリスト[PDFファイル/98KB]

チェックリスト[Excelファイル/14KB]


 ※様式第13号の1において変更有や登録基準が不適合の場合及び別添チェックリストに「×」が入る場合は、その内容を具体的に記入してください。
 ※別添チェックリストには「○・×」をチェック欄に記入のうえ、入居者の部屋や契約に関する不適合である場合は、チェック欄の余白にその部屋番号を記入してください。

その他

  • 対象となる住宅の事業者の方を対象に、各地方局から依頼文書を発出いたしますので、ご対応をよろしくお願いいたします。
  • 報告先は登録をした各地方局建築指導課になります。(上に記載している登録申請先をご参照ください。)

 

住宅の目的外使用

 サービス付き高齢者向け住宅の全部又は一部について、入居者を3月以上確保することができないときは、あらかじめ知事の承認を受けて、最大5年間、次に掲げる目的外使用を行うことができます。

  1. 高齢者以外の住宅確保要配慮者(※)に賃貸する。
  2. 以下の適格事業者等において、高齢者以外の住宅確保要配慮者に転貸させる。
    (1)居住安定援助計画の認定事業者
    (2)住宅確保要配慮者居住支援法人
    (3)社会福祉法人
    (4)その他知事が認める者
      ・特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人であって、
       住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする者
      ・その他知事が上記と同等と認める者

  (※)低額所得者、障がい者などの「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
    促進に関する法律」第2条第1項に規定する者

 目的外使用を行おうとするときは、「目的外使用に係る承認申請書」を作成の上、登録をした各地方局建築指導課に提出してください。

提出書類
目的外使用に係る承認申請書 別記様式第3号 [Wordファイル/40KB]

 

制度要綱(参考)

制度要綱

愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱 [PDFファイル/241KB]

(令和7年10月1日改正)

基準

要綱第5条第2項に掲げる知事が別に定める基準[PDFファイル/62KB]

廃業等に関する届出書 様式第9号 [Wordファイル/38KB]
事業登録抹消申請書 様式第10号 [Wordファイル/37KB]
申請取下届出書 様式第12号 [Wordファイル/36KB]

※様式は、事業者等が知事等に提出するもののみ掲載

 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業について

 国では、サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。

 詳細については、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページ<外部リンク>を参照ください。

県及び市町への意見聴取

 本整備事業に交付申請する事業については、整備するサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設が立地する県及び市町への意見の聴取が必要です。

 申請書類を基に、市町の担当窓口(運用別紙2)に対し事前協議を行っていただき、事前協議が完了したら下記意見聴取申請先に申請書類を提出してください。

意見聴取に係る運用
運用 「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」に係る意見聴取の実施方法について(愛媛県運用) [PDFファイル/673KB]
意見聴取申請書 参考様式1 [Wordファイル/21KB]

 

意見聴取申請先

申請受付窓口の住所・電話番号等

登録申請所在地

担当課

住所

電話番号

松山市以外

東予地方局建設部
建築指導課

〒793-0042
愛媛県西条市喜多川796-1

0897-56-0361

中予地方局建設部
建築指導課

〒790-8502
愛媛県松山市北持田町132

089-909-8778

南予地方局建設部
建築指導課

〒798-8511
愛媛県宇和島市天神町7-1

0895-23-2987

松山市内

松山市開発建築部
住宅課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2

089-948-6934

 

お知らせ

 サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスを提供することが必須ですが、他の都道府県において状況把握サービスが提供されず、入居者の死亡が数日見過ごされている事案が発生しています。本事案を踏まえ、事業者の皆様におかれましては、登録基準を順守し、適切な状況把握サービスを行って頂くよう、別添のとおり通知を送付させて頂いておりますので、お知らせいたします。
別添通知文[PDFファイル/71KB]

 

終身建物賃貸借制度について

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続されない)賃貸借契約を結ぶことができる事業者(賃貸人)を知事が認可する制度です。

 事業者(賃貸人)にとっては、入居者が亡くなった時点で確定的に契約が終了するため、契約解除のための相続人探しや、相続関係が確定していない場合における相続人全員に対しての解除申し入れが不要であり、次の契約までの手続きをスムーズに進めることができる等のメリットがあります。

 入居者にとっては、終身にわたり住宅に居住することができるほか、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借により仮入居ができ、入居者が死亡した場合、同居人は入居者の死亡を知った日から1ヶ月を経過する日までの間に事業者に申し出ることにより継続居住が可能である等のメリットがあります。

 なお、従来は「住宅」ごとに認可を受けていただく必要がありましたが、令和7年10月1日以降、「事業者」ごとに認可を受け、入居者が決まり、終身建物賃貸借をするときまでに、「住宅」を届け出るよう手続きが改正されました。

(令和7年9月30日までに既に終身賃貸事業の認可を受けている事業者については、改正後の「事業者」の認可及び「住宅」の届出をした事業者とみなされるため、別途の手続きは不要です。ただし、認可を受けていない賃貸住宅で新たに終身建物賃貸借を行おうする場合は、別途手続きが必要となります。)

各申請受付・問合せ窓口

 

賃貸住宅の所在地

担当課

住所

電話番号

松山市以外

愛媛県土木部道路都市局
建築住宅課

〒790-0004
愛媛県松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階

089-912-2760

松山市内

松山市開発建築部
住宅課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2

089-948-6934

 

事業の認可申請

 終身賃貸事業を行おうとする事業者は、あらかじめ知事の認可を受けていただく必要があります。

 ※終身建物賃貸借を行おうとする都道府県又は指定都市若しくは中核市ごとに認可を受ける必要があります。

 

主な認可基準

 次に掲げる基準に適合すると認められる事業について、認可を受けることができます。

項目 基準

賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項

(1)書面によって契約をする建物の賃貸借であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了する賃貸借(終身建物賃貸借)をするものであること。

(2)賃貸住宅の賃借人となろうとする者から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。

(3)権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。

(4)入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をするものであること。

(5)(賃貸住宅の整備をして事業を行う場合)工事完了前に、敷金及び家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。

(6)(家賃の前払金を受領する場合)前払金の算定の基礎が書面で明示され、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて必要な保全措置が講じられるものであること。

賃貸住宅の管理の方法

(1)賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

(2)賃貸住宅の賃貸借契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。

その他

(1)「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」及び「愛媛県高齢者居住安定確保計画」に照らして適切なものであること。

 

提出書類

 次の書類をご提出ください。

 
  書類 内容
1 終身賃貸事業認可申請書 別記様式第1号 [Wordファイル/63KB]
2 誓約書 様式第20号 [Wordファイル/33KB]
3 その他知事が必要と認める書類

賃借人との終身建物賃貸借契約書
(終身賃貸事業の認可を受けた後、賃借人と契約を締結しようとする書面の雛形)

(参考)国土交通省ホームページ「終身建物賃貸借標準契約書」<外部リンク>

 

賃貸住宅の届出

 認可を受けた終身賃貸事業者が終身建物賃貸借をしようとするときは、当該賃貸住宅についてあらかじめ知事に届け出る必要があります。

 

賃貸住宅の基準

 次に掲げる基準に適合する住宅において、終身建物賃貸借をすることができます。

 

項目

共同居住型賃貸住宅以外

共同居住型賃貸住宅

入居者要件

次のいずれの要件も満たすこと。

  • 入居者本人が高齢者(60歳以上)であること
  • 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること

規模

 

各戸の床面積が、次の基準を満たしていること。

(1)新築住宅

  • 原則
    …25平方メートル以上
  • 共同利用設備あり(※)
    …18平方メートル以上

(2)既存住宅(建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅)

  • 原則
    …18平方メートル以上
  • 共同利用設備あり(※)
    …13平方メートル以上

(※)共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅の場合は、浴室又はシャワー室)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合

(1)共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

 「15A+10(ただし、A≧2)」

 (Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

(2)共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。

(3)各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。

設備

(1)各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅の場合は、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えたものであること。

 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅の場合は、浴室又はシャワー室。以下同じ。)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。

(1)共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場(以下、「設備等」という。)が備えられていること。

 ただし、各専用部分にいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

 なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

(2)少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室又はシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

加齢対応構造

 

※詳細は加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/136KB]による

(1)床

段差なし

(2)廊下の幅

78センチメートル(柱の存する部分は75センチメートル)以上

(3)出入口の幅

主たる居室…75センチメートル以上

浴室…60センチメートル以上

(4)浴室の規格

短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上

(一戸建ての場合、短辺130センチメートル、面積2平方メートル以上)

(5)住戸内の階段の寸法

「T≧19.5」、「R/T≦22/21」、「55≦T+2R≦65」
T:踏面の寸法(単位:センチメートル)
R:けあげの寸法(単位:センチメートル)

(6)主たる共用の階段の寸法

「T≧24」、「55≦T+2R≦65」

(7)手すり

便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置

(8)エレベーター

3階建以上の共同住宅は、原則として建物出入口のある階に停止するエレベーターを設置

(9)その他

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十八条第九号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準(令和7年国土交通省告示第539号)

既存住宅の場合

(7)、(9)を満たすこと

 

提出書類

 次の書類をご提出ください。

  書類 内容
1 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書 別記様式第2号 [Wordファイル/110KB]
2 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設置の概要を表示した各階平面図 認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合
3 賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 上記2に該当しない場合
4 その他知事が必要と認める書類

加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/136KB]
※新築住宅の場合は別添1、既存住宅の場合は別添3のシートを使用してください。

 

事業等の変更

 認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた事業を変更するときは、あらかじめ知事の認可を受ける必要があります。

 ただし、次の場合は知事の認可を受ける必要はありませんが、あらかじめ知事に変更について届け出なければなりません。

  1. 知事が認める軽微な変更
    …事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地に係る変更
     (高齢者の居住の安定確保に関する法律第68条に規定する、地位の承継に該当するものを除く。)
  2. 賃貸住宅の届出事項に係る変更

 

提出書類

 変更する内容に応じて、次の書類をご提出ください。

変更内容 提出書類
事業の変更の認可申請
  1. 終身賃貸事業変更認可申請書
    様式第21号 [Wordファイル/37KB]
  2. 終身賃貸事業認可申請書に添付した書類のうち、当該変更に係る書類
軽微な変更の届出
  1. 終身賃貸事業変更届出書
    様式第24号 [Wordファイル/35KB]
  2. 当該変更内容が確認できる書類(登記事項証明書等)
賃貸住宅の届出事項に係る変更の届出
  1. 賃貸住宅に係る届出事項変更届出書
    様式第25号 [Wordファイル/37KB]
  2. 賃貸住宅届出書に添付した書類のうち、当該変更に係る書類

 

終身建物賃貸借の解約

認可事業者からの解約の申入れ

 次の1~3のいずれかに該当する場合に限り、事業者から終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができます。 
 ただし、1又は2に該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。

  1. 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失などにより、家賃の価額その他の事情に照らし、当該認可住宅を(法令に基づく基準等を勘案して)適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。
  2. 賃借人(2人以上の賃借人がいるときは、全ての賃借人)が認可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。
  3. 賃借人が不正の行為によって賃貸住宅に入居したとき。

 

提出書類

 解約の申入れについて、知事の承認を受けようとする事業者は、次の書類を提出してください。

 

 

書類

備考

1

終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書

様式第26号 [Wordファイル/36KB]

2

解約申入れ対象の認可住宅の位置図

 

3

法第59条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面、図面等

 

4

管理業者の同意書

 

 

賃借人からの解約の申入れ

 次に該当する場合には、賃借人から終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができます。

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となったとき。
  2. 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。
  3. 認可事業者が知事からの改善命令を受けた場合において、その命令に違反したとき。
  4. 解約の期日が、解約の申入れの日から6月以上経過する日に設定されているとき。

 ※1~3の場合は、解約の申入れの日から1月を経過することによって、
  4の場合は、当該解約の期日が到来することによって、終身建物賃貸借が終了します。

 

制度要綱(参考)

 
制度要綱

愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱 [PDFファイル/241KB]

(令和7年10月1日改正)

終身賃貸事業地位承継届出書 様式第29号 [Wordファイル/37KB]
終身賃貸事業地位承継承認申請書 様式第30号 [Wordファイル/37KB]
終身賃貸事業廃止届出書 様式第34号 [Wordファイル/35KB]
申請取下届出書 様式第35号 [Wordファイル/36KB]

※様式は、事業者等が知事に提出するもののみ掲載

 

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